大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)487 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田求の上告趣意は憲法三八条三項違反を主張するけれども、原判決は所

論の事実(第一審判決末尾添付一覧表記載の一の事実)を被告人の自白だけで認定

したものでないことは、判文上極めて明らかであるから、所論はその前提において

失当であり、採用することを得ない。

被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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